所長ブログ
2014年7月30日 水曜日
相続放棄② 被相続人死亡後3ヵ月経過した後の申述
本日は、相続放棄の補足です。
今回は、被相続人死亡後3ヵ月を経過した後の申述についてです。
被相続人の死亡から3ヵ月を経過した後の申述においては、3ヵ月の起算点である「死亡の通知を受けた日」、「先順位の相続放棄を知った日」を証する資料を添付する必要があります。
また、通常の相続放棄申述書の他に別紙に申術の理由として、3ヵ月を経過した事情を説明する必要があります。
なお、相続人が被相続人には債務がないと誤信して遺産分割協議をした後、多額の債務があることを知った事案について、もし
当初から多額の債務が存在することを知っていたら、遺産分割協議を行わないで相続放棄の手続をとっていたと考えられ、被相
続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議そのものが要素の錯誤により無効となり、
ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある場合には、相続人が債務の存在を知ってから3ヵ月以内にした相続
放棄の申述は受理すべきであると判示した裁判例があります。
これに対して類似の事案で否定したものもありますので例示します。
「相続の承認又は放棄に係る3ヶ月の熟慮期間は、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になってからではなく、積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識したときから起算すべきものと解するのが相当であり、遅くとも相続人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から起算すべきである」(東京高決平14・1・16)
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