所長ブログ

2014年7月29日 火曜日

相続放棄①

本日は、相続放棄について。

相続により、不動産・預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きい場合、相続放棄をすることで、借金を相続することを防ぐことができます。
ただし、この相続放棄は、3ヶ月という期限がありますので、早急に手続きを取る必要があります。

(1)概要
  相続開始により自己に帰属すべき権利義務を確定的に消滅させる旨(相続放棄)の意思表示は、家庭裁判所に対して申述しなければならない(民938・939)旨が規定さております。 
 従いまして、ただ相続放棄すると表明するだけでなく、家庭裁判所に申述の手続を取らなければ、相続放棄の効力は発生しません。
(2)手続
 ①申述人
  相続人と包括受遺者です。
 ②申述期間
  相続の開始を知った時から3ヶ月以内(民915)です。 なお、相続の開始を知った時とは、相続の開始の原因事実と自己が相続人となった事実を覚知した時です。
 ③管轄
  相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所(家審規99①)となります。
  例えば、千葉市でお亡くなりにたった場合は、千葉家庭裁判所になります。
 ④手数料
  申述人1名につき収入印紙800円です。その他郵券が必要です。
 ⑤添付書類
  申述人の戸籍謄本及び被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票等
(3)審理手続
 ①書記官による申立書等の審査及び事件関係人に対する照会が行われます。裁判所ごとの書式による照会書が申立人に郵送
 されます。なお、照会書には、申立書に押した印鑑と同一の印鑑を押印することが要求されます。
 ②家庭裁判所は、申述が適法でかつ申述人の真意に基づくものであるときは、申述を受理します。


次回は、相続放棄の個別的事項について、まとめます。

相続放棄の相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
 mail   ge@gol.com
 営業時間 8時から18時まで(ご予約により時間外も対応しております)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・若葉区・花見川区・稲毛区・緑区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、茂原市、東金市、木更津市、市原市、四街道市、佐倉市、習志野市、市川市、浦安市、勝浦市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域
  
  



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