所長ブログ
2014年7月18日 金曜日
期限の利益喪失(アイフル)
本日は、昨日のアイフルの期限の利益の喪失に対する反論についてです。
期限の利益の主張に対しては、以下のものが考えられます。
①時機に遅れた攻撃防御方法による却下の主張
②遅延損害金の特約の主張についての具体的立証の不存在
③信頼関係破壊理論
④ボトルキープ論
⑤期限の利益の再付与
⑥期限の利益喪失の主張の信義則違反
等です。
また、平成21年9月11日(平成19年(受)138号事件)の判決の内容も確認しておく必要があります。
今のところ、①又は②でアイフルの主張は却下されておりますが、控訴事件が多くなりますと今後どう判断されるかわかりません。
そのため、控訴答弁書では、できる限りアイフルの主張に対して反論しておく必要があります。
過払い金請求・債務整理(自己破産・個人再生・借金)・会社設立の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、成田市、富里市、印西市、八街市、船橋市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、四街道市、習志野市、佐倉市その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする