所長ブログ
2014年7月17日 木曜日
アイフル 期限の利益の喪失の主張
本日も、アイフルの控訴審判決について。
控訴審でアイフルが主張する内容で争点になるのが、期限の利益の喪失の主張です。期限の利益の主張が認められるとすると遅延損害金利率で計算することになるため、過払い金が半分以上減額してしまうことになります。
遅延損害率の上限は利息制限法1条の利息上限利率の1.46倍までとなっており、この主張が認められると、18%の1.46倍である26.28%の利率で計算することになってしまうからです。
控訴審でアイフルの期限の利益の喪失の主張が認められることもあるようですので、こちら側もしっかり反論しなければなりません。
今回届いた判決では、時機に遅れた主張としてアイフルの主張は却下されました。
以下判決の抜粋です。
「控訴人は、原審において、期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を容易にすることができたにもかかわらず、あえてこれをせず、当審において初めて被控訴人の期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を主張するに至ったことが認められる。」とし、「当審における期限の利益喪失に関する主張は、控訴人の故意又は重大な過失により時機に送れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められるから、被控訴人の申立てによる控訴人の前記主張を却下する。」とされました。
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