所長ブログ
2014年7月 8日 火曜日
贈与の登記(贈与による不動産の名義変更)
先日、前に登記の仕事を依頼して頂いたお客様から、贈与の登記のご依頼がありました。
お父さんから息子さんへの土地の贈与の登記です。
贈与の登記のご依頼を受けるときは、税金面でのお話をしないといけません。
贈与税は高額であるためです。
財産を贈与した場合、贈与税の基礎控除額である年110万円を超える場合は、贈与税が発生します。
以下税率になります。
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
例えば、500万円の贈与を受けた場合、35万円の贈与税が登記費用とは別にかかってきます。
(500万円-基礎控除額110万円)=390万円※課税価格
300万円×15%-10万円=35万円
その他、不動産取得税なども登記した後にも税金がますので、このようなお金がかかることをアドバイスした上で登記の
仕事を受任しなければなりません。
ただ、今回受託した案件の場合、相続時精算課税という制度を利用する予定なので、贈与税の心配はいらなそうです。
登記(不動産の名義変更)の相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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