所長ブログ

2014年7月 8日 火曜日

贈与の登記(贈与による不動産の名義変更)


先日、前に登記の仕事を依頼して頂いたお客様から、贈与の登記のご依頼がありました。
お父さんから息子さんへの土地の贈与の登記です。

贈与の登記のご依頼を受けるときは、税金面でのお話をしないといけません。
贈与税は高額であるためです。 
財産を贈与した場合、贈与税の基礎控除額である年110万円を超える場合は、贈与税が発生します。
以下税率になります。
課税価格    税率  控除額
200万円以下 10%   
300万円以下 15%   10万円
400万円以下 20%   25万円
600万円以下 30%   65万円
1,000万円以下 40%  125万円
1,000万円超 50%   225万円

例えば、500万円の贈与を受けた場合、35万円の贈与税が登記費用とは別にかかってきます。
(500万円-基礎控除額110万円)=390万円※課税価格
300万円×15%-10万円=35万円

その他、不動産取得税なども登記した後にも税金がますので、このようなお金がかかることをアドバイスした上で登記の
仕事を受任しなければなりません。

ただ、今回受託した案件の場合、相続時精算課税という制度を利用する予定なので、贈与税の心配はいらなそうです。


登記(不動産の名義変更)の相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、八千代市、君津市、富津市、鎌ヶ谷市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、佐倉市、習志野市、四街道市、印西市、成田市、八街市、富里市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
             





投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL