所長ブログ
2014年7月 3日 木曜日
路線価と固定資産評価額
最近東京・大阪等の大都市で路線価が上昇というニュースがありました。
大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。
ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。
路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
土地 ①路線価を使用
②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
建物 ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
固定資産評価額を使用
結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。
路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、木更津市、東金市、茂原市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。
ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。
路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
土地 ①路線価を使用
②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
建物 ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
固定資産評価額を使用
結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。
路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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