所長ブログ

2014年7月 7日 月曜日

戸籍の附票

本日は戸籍の附票についてです。
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。

戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。



登記(不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-001
mail   ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)


主な対応地域  千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、木更津市、茂原市、東金市、成田市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、市原市、四街道市、佐倉市、その他千葉県全域






投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL