所長ブログ
2014年7月11日 金曜日
住宅用家屋証明書
本日は住宅用家屋証明書についてです。
売買で購入した建物が居住用であれば、登録免許税の軽減される租税特別措置法上の特例です。
個人が新築又は中古で取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記売買又は競落に限る。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
例えば、建物の登録免許税の税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。 1000万円の家であれば、住宅用家屋証明書を添付することで20万円から3万円に軽減されることになるので、かなりの軽減になります。
なお、これは売買又は競売による取得の場合に限りますので、贈与等で取得した場合にはこのような軽減措置はありません。
登記(不動産の名義変更・抵当権の抹消)の相談は、五代法務事務所まで。
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