所長ブログ
2014年6月27日 金曜日
共同相続登記後の遺産分割
今回相続登記の案件ですが、既に法定相続人全員に相続登記された後に、遺産分割をしたという案件を受任しました。
このような共同相続の登記がされた後に、遺産分割協議が成立した場合は、 登記の原因を「○年○月○日遺産分割」として、持分の移転登記を行うことになります。
通常、相続人間で遺産分割協議が成立した場合、このような遠回りな方法は取らず、直接遺産分割により不動産を取得した相続人に相続登記をするのが普通です。
上記のような登記をしますと登録免許税が2重に納付する必要がありますし、申請も2度しなければならないからです。
しかし、今回私が受任した案件では、差押さえによる代位による登記により、債権者により法定相続分による相続登記がされてしまったため、やむを得ずこのような遠回りな登記方法を取らざるを得なかったのです。
ちなみに共同相続登記後の遺産分割による持分移転登記の必要書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報(遺産分割協議書等)
②義務者の登記識別情報
③義務者の印鑑証明書
④権利者の住民票
なお、私の受任した案件では、代位による登記がされており登記識別情報がないため、本人確認情報を作成して申請する予定です。
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