所長ブログ
2014年6月24日 火曜日
取引の履歴
さて、本日は過払い金の相談でよく聞かれることです。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。
そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。
当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、袖ヶ浦市、市川市、市原市、いすみ市、匝瑳市、一宮市、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、八街市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、富里市 その他千葉県全域
※県外の方もご対応しております。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。
そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。
当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、袖ヶ浦市、市川市、市原市、いすみ市、匝瑳市、一宮市、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、八街市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、富里市 その他千葉県全域
※県外の方もご対応しております。
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする