所長ブログ
2014年6月23日 月曜日
判決による登記
本日は、最近ご相談があったので、判決に基づく登記についてです。
通常不動産の所有権移転登記においては、不動産を譲り渡す側は、その不動産の権利証(登記識別情報等)と印鑑証明書(3ケ月以内)を法務局に提出する必要があります。
しかし、当事者間に争いがある場合等その一方の協力が得られないことが多々生じてきます。そのような場合、判決(被告は原告に対して、○年○月○日売買を原因とした所有権移転登記手続をせよ等)をとれば、不動産を取得する側が権利証と印鑑証明書を提出することなく単独で登記申請することができます。
これには、離婚による財産分与に関する調停等の話し合いによる解決の場合も当てはまります。
なお、登記申請には不動産を取得する側の住民票は必要です。
(例)
•和解調書
•調停調書
•認諾調書
•審判書(確定証明書付) など
但し、「当該不動産が原告の所有であることを確認する。」などの判決の内容では、単独で登記申請できませんのでご注意ください。
もし、判決・調書をもらったが、登記申請の仕方がわからない等ご相談があれば、五代法事務所までご連絡ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
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