所長ブログ

2014年6月12日 木曜日

突然の支払の請求(消滅時効の援用)

ニュースで振り込め詐欺のニュースをよく見ますが、平成25年度の被害額は、約258億円になるそうです。それ以外の特殊詐欺を含めるとさらに大きくなっているようです。



詐欺ではありませんが、よく相談される案件で、「知らない会社から支払の催促の手紙が届いた」などの相談を受けることがあります。その多くは、前に借りたことのある貸金業者から債権譲渡を受けた会社からの請求であった等です。
相談者に聞くと、「譲渡前の会社には以前借りたことがあるが、支払わないまま放置していた」との回答がありました。

こういった事案に関しては、消滅時効の援用により解決できる場合が多いです。

消費者金融やクレジットカードからの借り入れは「商事債権」とされ、最終弁済予定日(最終弁済期)より5年の経過で消滅時効が完成となります。ただし、訴訟や支払督促などの法的手続が確定した場合は、確定日から10年となります。

ここで、注意しなければならないのは、請求の書類が届いたときに一部支払う等の行為や、支払います等の話を相手方としないことが重要となります。そのような行為がありますと、時効が中断し消滅時効が主張できなくなることになるからです。

また、できれば、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨を相手方に意思表示したほうが良いでしょう。


次に、時効の起算日についてです。

まとめると以下のようになります。

①返済期日を定めない契約
  (イ) 一度も返済しなかった場合  →    契約日の翌日

  (ロ) 一回以上返済した場合    →    最後に返済した翌日

②返済期日を定めた契約
  (イ)一度も返済しなかった場合  →    最初の返済予定日の翌日

  (ロ)一回以上返済した場合    →    最後に返済した次の返済予定日の翌日

通常、消費者金融からの借り入れでは、返済期日を定めていますので、②で判断することになります。



同じように突然請求が来たなどお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。相談は無料です。



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